不倫と誤解されて慰謝料請求された場合の対応方法
1 誤解であっても不倫慰謝料請求にはしっかりと対応する
実際には不倫(不貞行為)をしていないという場合、不倫慰謝料請求があったとしても、法律上は不倫慰謝料を支払う義務は発生しません。
もっとも、不倫をされた(と認識している)配偶者が不倫慰謝料の請求をしているということは、請求の根拠となる何らかの事情があると考えられます。
請求に対し、何も対応をしなかった場合、最終的には強制執行が行われる可能性もあります。
そのため、不貞行為が存在していない状態で不倫慰謝料の請求があったという場合には、すぐには請求額の支払いはせず、できるだけ早く必要な説明をするなどの対応をするべきです。
以下、不倫と誤解される状況下で慰謝料請求がされた場合の対応、および不倫慰謝料請求の仕組みについて詳しく説明します。
2 不倫と誤解される状況下で慰謝料請求がされた場合の対応
不倫(不貞行為、すなわち配偶者と不倫相手との間での性的関係があること)をした誤解され、慰謝料を請求する書面が届いた場合、そのまま放置してしまうと訴訟等に発展する可能性があります。
さらに、訴訟開始後も答弁書等を提出しないなどした場合、民事訴訟法のルール上慰謝料の請求がすべて認められ、支払う義務が確定することもあります。
そのため、実際には不貞行為がなかったのであれば、できるだけ早くそのことをしっかりと説明し、解決のために動く必要があります。
いずれの当事者においても言えることですが、事情説明の際には、感情的にならないようにすることも大切です。
請求する側は感情的になっていることも多いですが、対抗して請求された側も感情的になり、暴言や暴力にまで及んでしまうと別の問題に発展してしまう可能性もあります。
また、実際には不貞行為をしていなくても、慰謝料の支払いに同意しまうと、基本的には取り消すことはできなくなってしまいます。
3 不倫慰謝料請求の仕組み
不倫慰謝料が発生するための法律上の要件のひとつは、不倫相手との間に不貞行為が存在することです。
そのため、誤解があった場合には、不貞行為がなかったという点に注力して協議をしていく必要があります。
特に訴訟になった場合、裁判所は客観的、間接的な事実から、不貞行為の有無を検討します。
例えば、配偶者と不倫相手(とされた相手)が自宅に立ち寄った、2人で泊りの出張に行ったなどの事実から、不貞行為があったとする可能性があります(専門的には、事実認定といいます)。
また、訴訟においては、何も反論しないと、不倫慰謝料の請求をすべて認めたことになります。
そのため、上述の例であれば、訴訟の前の段階で、自宅に立ち寄った時間は数分程度であったことや、出張先では別々のホテルに宿泊していたことなどを説明し、誤解を解くといった対応が必要となります。
これにより、訴訟に発展せずに解決できることもあります。